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スタッフブログ

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保険料控除

2020-11-02
この時期に皆様のお手元に届く「保険料控除」証明書についてお話ししたいと思います。
 
●保険料控除とは?
所得税や住民税の計算をするときに、お支払いいただいた「生命保険料」の一定額が所得金額から差し引かれる制度です(所得控除)。
この制度により、控除額に所得税率や住民税率を乗じた額について、税負担が軽減されます。
※控除額がそのまま所得税等の軽減額となるわけではありませんのでご注意ください。
 
●どんな制度になっているの?
2012年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下「現行制度」)と、2011年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下「旧制度」)の2種類があります。
 
●「現行制度」が適用される契約と「旧制度」が適用される契約の両方があった場合
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については「旧制度」と「現行制度」でそれぞれ計算して合計することができます
(合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。)
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、現行・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
 
●「生命保険料控除」による還付目安は? <独身世帯 年収400万円の場合>
年間8万円の保険に加入していると、6,900円の税額軽減の還付目安となります。考え方によっては、年利8.6%の投資効果があるとも言えます。低金利の中、投資リスクを負わずにこれだけの効果は大きなメリットです。
 
●「個人年金保険料控除」について
既に、一般生命保険料控除を満額使っている方もいるでしょう。その時にはこれとは別枠で「個人年金保険料控除」も使えます。一定の条件(払込期間・年金受取期間 等)の下で、「個人年金保険料税制適格特約」を付加すると利用出来ます。
個人年金保険の加入率が21.9%というデータ(生命保険文化センター H30年度生命保険に関する全国実態調査)から見ても、意外と利用されていないと思われます。
 
●その他の「保険料控除」
「火災保険料」は控除の対象ではありませんが、「地震保険料」は控除の対象です。
申告漏れのないように気を付けましょう。
少し複雑な制度ですが、税法上の特典があり、この時期に関心を持たれる方が多いようです。

台風への備え

2020-10-16
チェック
台風が多くなる季節となりました。
風が強い台風、雨が多い台風、台風にも様々なタイプがあります。
強風や大雨などの台風の危険からご自分や家族の身を守る第一歩は情報の入手です。
この時期、気象庁ではサイトの中で「台風情報」を随時更新しています。

気象庁の台風情報のサイトはこちら ⇒ https://www.jma.go.jp/jp/typh/ 

自分の住む地域は台風の進路上にあるのか、何時間後に到達する見通しなのか、
最大瞬間風速はどれくらいかなど様々な情報が確認できます。
台風が多くなるこの時期、ご自身のパソコンやスマートフォンに気象庁の台風情報を
ブックマークに追加しておいてはいかがでしょうか?

また、「台風」の被害が「火災保険」で対象になるのはご存じの方が多いかと思いますが、
「台風」が原因となる「水災」が対象外となっている場合もございますので
契約内容がご不安な方は、当社加入では無くても、ぜひ、ふれあい保険工房の担当者までお声かけください。
 

相続税の基礎控除

2020-10-01
チェック
相続税は、相続などによって財産を取得した各人の「課税価格の合計額」に対して課せられます。被相続人のプラスの財産(預貯金や土地など)から、マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を引いた金額をイメージしていただければと思います。
 
この課税価格の合計額から差し引けるのが、基礎控除額です。この「基礎控除額がいくらか?」ということを考えることが相続税について調べる第一歩です。そのうえで、課税価格の合計額を計算し、課税価格の合計額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
 
●平成27(2015)年以降、相続税の基礎控除額が縮小しました。
平成25(2013)年度の税制改正によって相続税の基礎控除額が縮小することが決まり、平成27(2015)年から適用されています。
≪改正前≫ 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
≪改正後≫ 3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻・子供2名の合計3名だった場合、
平成26(2014)年までであれば、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
⇒ 相続財産が8,000万円までであれば、相続税はかからない。
平成27(2015)年以降は、
3,000万円 +  600万円 × 3人 = 4,800万円          
⇒ 相続財産が4,800万円までであれば、相続税はかからない。

平成27(2015)年以降、3,200万円も減っています。結構、大きな金額ですよね。
相続税に関しては平成27(2015)年を境に「世界が変わった」ということが言えるでしょう。

夏季休業のご案内

2020-08-12
日頃よりのご愛顧に深く感謝申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせて頂きます。
ご不便をお掛けしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
 
夏季休業:令和2年8月13日(木)~令和2年8月17日(月)
 
万が一の事故の場合は、お手数をお掛け致しますが下記の事故連絡先をクリックお願い致します。

あおり運転厳罰化!!

2020-06-30
ニュースでも度々話題となっている「あおり運転」に関して、本日から「罰則の創設」と「行政処分の整備」により、厳罰化されます。
 
改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となります。
 
上記の行為に加えて、著しい危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)とさらに重い処分となります。
 
また今回の改正では、自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことにしていて、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。
 
これらの「妨害運転罪」の具体的な違反に関して、警視庁のホームページなどに記載がありますのでご参考にして下さい。
 
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう!!
 
また、あおり運転対策としてドライブレコーダーを装着してみてはいかがでしょうか?
 
(資料参照 令和2年改正道路交通法リーフレットB)

有限会社ふれあい保険工房
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