損害保険
推奨方針
当社は、一社専属のため損害保険ジャパン株式会社の商品をご提案します。
生命保険
取扱保険会社
6社
推奨方針
- 顧客の「主な意向」に合致する商品種類の中で、顧客の意向に最も合致する特定の商品を選別して提案(推奨)する。特定の提案(推奨)商品を選定するにあたっては、極力、意向に合致する商品が特定されるよう、顧客の意向を詳細に把握します。
- 詳細に把握した顧客の意向に合致する商品が複数あるとき、当該複数商品を提案するか、または「保障内容の充実度」等の客観的な基準・理由により、商品を1つ選定して提案(推奨)します。
生命保険商品の選定とプランの作成
ご提案する商品の選定は、当店の定める以下の基準・理由に従って行うものとします。
生命保険商品の選定とプランの作成
ご提案する商品の選定は、当店の定める以下の基準・理由に従って行うものとします。
- 「主な意向」の特定
顧客の意向のうち、どのような保障を最も重視するかの意向(「主な意向」)を特定します。 - 保険種類の特定
以下の通り、特定された「主な意向」に合致する保険種類を特定します。

以下の顧客の希望についても、確認のうえで、保険種類を特定する。
- 「一時払」「平準払」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか
- 「円建」「外貨建」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか
- 「低解約返戻金型」がある場合、「低解約返戻金型」を希望するか
- 「引受基準緩和型」を希望するか
- 「変額」「定額」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか
特定保険契約の募集
- 特定保険契約の種類
金利・通貨の価格・金融商品市場の相場等の変動によって顧客に損失が発生するおそれがある保険契約は、「特定保険契約」と定義され、対象となる保険種類は、以下の通りである。
・変額保険・変額年金
・外貨建保険・外貨建年金
・MVA(市場価格調整)を利用した保険
- 金融商品取引法の準用
特定保険契約の募集にあたっては、金融商品取引法の規制の一部が以下のとおり、準用されている。
適合性の原則
顧客の知識・経験、財産の状況や契約の目的に照らして、不適当な勧誘の禁止
契約締結前交付書面の交付義務
「契約概要」「注意喚起情報」(諸費用・市場リスクなど)を記載した書面の交付義務
契約締結時交付書面の交付義務
契約成立後に諸費用、市場リスクなどを記載した書面の交付義務
広告規制
広告・広告類似行為における諸費用、市場リスクなどの表示
損失補てんの禁止
顧客への損失補てん、利益の追加の申込み、約束、実行の禁止
その他の禁止事項
迷惑を覚えさせる時間に訪問し、または電話する行為の禁止など
- 特定保険契約の募集にあたっての情報収集
- 特定保険契約の募集にあたっては、顧客の知識、投資経験、財産の状況および特定保険契約を締結する目的を的確に把握のうえ、顧客属性等に則した適正な募集の履行を確保する必要があり、以下の情報を顧客から収集する。
■生年月日(顧客が自然人の場合に限る)
■職業(顧客が自然人の場合に限る)
■資産、収入等の財産の状況
■過去の金融商品取引契約の締結およびその他投資性金融商品の購入経験の有無およびその種類
■既に締結されている金融商品の満期金または解約返戻金を特定保険契約の保険料に充てる場合は、当該金融商品の種類
■特定保険契約を締結する動機・目的、その他顧客の意向に関する情報 - 顧客の意向に関する情報については、「意向確認書の記載事項」および「適合性原則確認書」の内容を参照し、適切に収集する必要がある。
- 特定保険契約の募集における適切性の確保
- 特定保険契約の募集にあたり、顧客から収集した情報の内容に則した適切な募集を行い、当該顧客の保護に欠けることのないようにしなければならない。
- 「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の交付に際し、あらかじめ顧客に対し書面の内容について、収集した情報の内容に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によって説明を行う必要がある。
- 特定保険契約の募集におけるリスクの説明
特定保険契約の募集を行う際には、市場リスクの内容およびそれにともない生じるおそれのある結果について、十分にご理解いただけるようご説明する。
[制定日:令和1年6月1日]
改訂履歴
令和1年10月1日ひまわり生命社社名変更
令和2年4月1日比較推奨文言変更
令和5年4月1日損保会社2社削除
生保会社2社削除 比較推奨文言変更